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イギリス在留届について

イギリス滞在者の在留届と帰国届の情報

イギリスはもとより外国に3か月以上滞在する日本人は、滞在国の大使館か領事館に「在留届」を出すことが旅券法第16条に定められています。緊急時の連絡などをスムーズに行うためのもので、駐在員や留学生など、イギリス国内に長期滞在する人は在ロンドン日本国総領事館か在エディンバラ日本国総領事館に届け出を義務づけられています。

在留届をすることで受けることができるサービス

・事件、事故に遭遇したときにスムーズな対応ができる。 ・各種証明書の発行を申請するときに、在留届が提出されている必要がある。 ・婚姻等で旅券(パスポート)の切り替え申請をする際に、戸籍謄(抄)本の提出を省略することができる。 ・在外選挙人名簿に登録申請できる。 ・子女に対して教科書給付を受けることができる。 ・政府のデータベースとして、海外に住む日本人の「教育」「医療」「安全」などの対策を話し合う際に貴重な資料になる。

在留届の提出方法

以下の二通りの方法で提出できます。 ・在留届用紙を「最寄りの大使館の窓口」「郵送」「FAX」のいずれかの方法で提出する。 ・在留届電子届出システムを利用する。 ※インターネット接続環境がある方は「在留届電子届出システム」の利用がラクで早い上、引っ越し等の変更や帰国届けもできるため、「在留届電子届出システム」の利用をおすすめします。

「在留届電子届出システム」を使わない場合の在留届の届け出手順

1、在留届出用紙を入手する 在留届の用紙は、「日本国内の旅券取扱窓口」「大使館または領事館の窓口」「インターネットからダウンロード」「返信用切手を貼った封筒を同封した封筒を大使館に送って請求」の4つの手法で入手できます。 在留届のダウンロードはこちらから 2、在留届出用紙に記入する 必要事項を記入します。 記入例のダウンロードはこちらから 3、在留届を提出する 「総領事館の窓口に直接提出」「郵送」「FAX」のいずれかの方法で提出できます。

帰国届と住所変更

帰国のため在留邦人でなくなる場合や、引っ越しや婚姻等で記入事項に変更が生じた場合は変更内容を届け出る必要があります。提出方法と用紙の入手方法などは在留届と同じく、「窓口」「郵送」「FAX」で行えます。また、在留届を「在留届電子届出システム」で提出した人は、インターネット上で帰国届や住所変更を提出できます。 帰国・変更届のダウンロードはこちらから

郵送やFAXの送り先

在ロンドン日本国総領事館
管轄地域: North Yorkshire, Lancashire 以南のイングランド・ウェールズ・北アイルランド
Consulate-General of Japan in London
101-104 Piccadilly London W1J 7JT
TEL : 020 7465 6565
FAX : 020 7491 9328
http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/index.html

在エディンバラ日本国総領事館

管轄地域:スコットランド・イングランドのCleveland, Cumbria, Tyne & Wear, Durham, Northumberland
Consulate-General of Japan in Edinburgh
2 Melville Crescent Edinburgh Ep 7HW
TEL:0131 225 4777
FAX:0131 225 4828
http://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/indexj.htm